知的財産の権利侵害に注意

海外販路開拓にあたって「日本で特許権を登録しているから大丈夫」と考えてはいませんか。特許・意匠・商標などの権利は国ごとに独立したものであり、世界共通の権利はありません。日本と同様、海外における特許出願では新規性と進歩性、意匠出願では新規性と創作性が求められます。
すでに誰かが世に発表していることは、知的財産として権利を取得することができないのです。

現地で権利を取得せずに事業を展開すると、様々なリスクがあります。その国での使用が禁止されるのはもちろん、自社製品に商標を付けて輸出しようとしても、現地の税関では権利侵害品として差し止められるおそれがあります。

最低限確認しておきたい知財権利

海外販路開拓を予定し、候補先の国に商品をアピールしようとする場合は、権利侵害を起こさないためにも、以下の手続きを済ませておく必要があります。

特許

日本国内での出願は、最低限済ませておくことが望ましいです。必要に応じて現地で特許調査を行います。

商標

日本では自由に使用できる地名や旧国名などの表示も、中国や台湾などの漢字文化圏では商標登録されます。現地で他社が商標権を取得していないかチェックするために、商標調査での確認が必要です

意匠

現地で海外販路開拓を行うことが確実である場合、意匠権登録の調査が必要となります。

知財保護は費用対効果を重視

海外での権利取得は、出願費用や代理人費用、翻訳料などが必要となり、日本国内での出願よりも多額の費用がかかります。
海外販路開拓における権利取得にあたっては、自社の活動実績、販売数、競合先の存在などで総合的に判断し、知財保護の方針を検討していきましょう。

競合先が立地する国では、相手に同じものを作らせないという意味でも、特許・意匠の権利取得を目指すのが望ましいでしょう。
製品の外観に特徴がある場合は、特許・商標だけでなく意匠の権利も取得しておくべきです。

Archieは海外販路開拓の心強いパートナーとして、企業様の海外進出を支援致します。お気軽にご相談下さい。

海外への意匠出願

海外進出をするにあたって「知的財産」の面でお悩みになる経営者も少なくありません。そのひとつとして挙げられるのが「意匠権」です。
意匠権は、たとえ日本国内で確保していてもその効力は海外には及びません。自社のデザインを守るためにも、海外進出の際には進出国に合わせた意匠権出願を行う必要があります。

海外での意匠制度は国や地域で異なる

意匠制度は世界共通ではなく、国や地域によって異なります。例えば、日本ではお互いに類似する複数の意匠を「関連意匠」という形で登録することが可能ですが、この「関連意匠」が認められない国もあります。では、さらなる具体例を挙げてみましょう。世界一の経済大国であるアメリカでは、意匠権は「意匠特許」として合衆国法典35巻で保護されています。意匠が保護されるためには「製造物品のための新規・独創的かつ装飾的な意匠であること」という規定を満たさなければなりません。
なお、意匠の保護期間は付与日から14年となっていましたが、2015年5月13日以降の出願に関しては登録日から15年となっています。
日本と通ずる部分もありますが、審査の基準や要件が異なりますので予めご注意下さい。

海外の特徴を把握したうえで意匠出願を!

このように、意匠権制度は国や地域によって異なりますので、事前に各国の意匠制度を確認した上で出願するのが得策です。
確認すべき項目はいくつもありますが、主な確認項目としては以下の通りです。

  • どのような実体審査が行われるのか(日本とどう違うのか)
  • 部分意匠・関連意匠制度の有無
  • どのような場合に保護対象にならないのか
  • 新規性喪失例外の適用の有無
  • 図面代用写真は認められるのか

上記の項目はあくまで一部に過ぎませんが、主要確認項目としてご参照下さい。

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